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※利用規約はこのページの下部にあります。

半年契約6,000円、年間契約12,000円
店舗の紹介、広告にi−soos(アイソース)を是非、ご活用下さい。
※弊社の規定にて写真及び画像・不適切な表現がある場合は掲載できない場合がありますのでご了承下さい。
広告掲載までの流れ




■i−soosご利用規約
契約者様(以下「甲」と言う)と株式会社 Nuts(以下「乙」と言う)は、乙の運営するサイト上において甲が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。
第1 条(定義)
登録及び契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。広告掲載インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているポータルサイト「i−SOOS」の情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
第2 条(目的)
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の広告を本契約の条件で広告掲載することを委託し、乙はこれをポータルサイト「i−SOOS 」の一部分に広告掲載する。
第3 条(乙の保証)
1 .甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
2 .乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3 .甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
第4 条(広告掲載)
1 .甲は乙に対して、広告掲載料として、以下の金額を年払いとして一括して支払うものとする。
(半年契約)月額1,000 円× 6か月= 合計金 6,000 円
(1年契約) 月額1,000 円× 12か月 = 合計金12,000 円
※仮登録段階において料金は発生しないものとする。
2 .乙は、甲により提供された情報に基づき作成された広告を、以下の条件にて、乙が運営するサイト「i−SOOS」 の一部分に掲載する。
第5 条(契約の解除)
1. 甲が次の各号のーに該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除、掲載情報の削除をすることができるものとする。
(1)本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき。
(2)甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき。甲が前項の各号のーに該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
(3)差別につながる表現の掲載。暴力的、グロテスクな画像、その他一般の方が不快に感ずる画像、イメージ、言葉、その他の表現の掲載。ヌード画像、胸や臀部等のアップや性器が露出した画像、卑猥と判断される表現の掲載。イラストや絵画等もこれに含みます。児童買春・ポルノ、無修正ビデオ映像のダウンロードサイト等へのリンク掲載。自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長する恐れのある言葉、画像、その他の表現の掲載。
(4)アフィリエイトのリンクを含む情報、ねずみ講、チェーンメール、MLM、リードメール等他人を勧誘する内容の情報、アダルトサイトに誘導する情報、その他弊社が不適切と判断する情報の掲載。同店舗による登録及び掲載。
(5)風営法に該当する店舗は掲載をお断りする場合があります。店舗を持たないインターネットショップなども削除の対象となります。
第6 条(免責)
1 .停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 .本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
3.甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
第7 条(守秘義務)
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
第8 条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
第9 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、Zの本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
第10 条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
契約者様(以下「甲」と言う)と株式会社 Nuts(以下「乙」と言う)は、乙の運営するサイト上において甲が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。
第1 条(定義)
登録及び契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。広告掲載インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているポータルサイト「i−SOOS」の情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
第2 条(目的)
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の広告を本契約の条件で広告掲載することを委託し、乙はこれをポータルサイト「i−SOOS 」の一部分に広告掲載する。
第3 条(乙の保証)
1 .甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
2 .乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3 .甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
第4 条(広告掲載)
1 .甲は乙に対して、広告掲載料として、以下の金額を年払いとして一括して支払うものとする。
(半年契約)月額1,000 円× 6か月= 合計金 6,000 円
(1年契約) 月額1,000 円× 12か月 = 合計金12,000 円
※仮登録段階において料金は発生しないものとする。
2 .乙は、甲により提供された情報に基づき作成された広告を、以下の条件にて、乙が運営するサイト「i−SOOS」 の一部分に掲載する。
第5 条(契約の解除)
1. 甲が次の各号のーに該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除、掲載情報の削除をすることができるものとする。
(1)本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき。
(2)甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき。甲が前項の各号のーに該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
(3)差別につながる表現の掲載。暴力的、グロテスクな画像、その他一般の方が不快に感ずる画像、イメージ、言葉、その他の表現の掲載。ヌード画像、胸や臀部等のアップや性器が露出した画像、卑猥と判断される表現の掲載。イラストや絵画等もこれに含みます。児童買春・ポルノ、無修正ビデオ映像のダウンロードサイト等へのリンク掲載。自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長する恐れのある言葉、画像、その他の表現の掲載。
(4)アフィリエイトのリンクを含む情報、ねずみ講、チェーンメール、MLM、リードメール等他人を勧誘する内容の情報、アダルトサイトに誘導する情報、その他弊社が不適切と判断する情報の掲載。同店舗による登録及び掲載。
(5)風営法に該当する店舗は掲載をお断りする場合があります。店舗を持たないインターネットショップなども削除の対象となります。
第6 条(免責)
1 .停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 .本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
3.甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
第7 条(守秘義務)
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
第8 条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
第9 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、Zの本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
第10 条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。





